Author:やる夫達のいる日常
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AAで学ぶ社会医学基礎4 患者の基本権利を定めたリスボン宣言
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/ \ , , /\
/ (●):::::(●) \ 超重要
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\ |r┬-| ,/、 リスボン宣言!
, -‐ (_).ヽ`ー'´ ィヽ
l_j_j_j と) i
 ̄`ヽ | l
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| | /(●) (● ) \ ちょうどWikiの和約がいい感じなので
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ヽ | |,┬‐ | |
\.\ `ー ´ /
\ __ ヽ 載せますね
ヽ (____/
1.良質な医療を受ける権利
全ての人間は差別されることなく適切な医療を受ける権利を有する。
すべての患者は、いかなる外部干渉も受けていない臨床上および倫理上の判断を行うだろうと自ら知っている医師によって治療を受ける権利を有する。
患者は、常にその患者の最善の利益に即した扱いを受ける。患者が受ける治療は、一般的に受け入れられた医学的原則に沿って行われるものとする。
質の保障は、常に医療のひとつの要素でなければならない。特に医師は、医療の質の擁護者たる責任を担うべきである。
供給を限られた特定の治療に関して、それを必要とする患者間で選定を行わなければならない場合は、
そのような患者はすべて治療を受けるための公平な選択手続きを受ける権利がある。
その選択は、医学的基準に基づき、かつ差別なく行われなければならない。
患者は、医療を継続して受ける権利を有する。医師は、医学的に必要とされる治療を行うにあたり、
同じ患者の治療にあたっている他の医療提供者と協力する責務を有する。
医師は、現在と異なる治療を行うために患者に対して適切な援助と十分な機会を与えることができないならば、
今までの治療が医学的に引き続き必要とされる限り、患者の治療を中断してはならない。
2.選択の自由の権利
患者は、民間・公的部門を問わず、担当の医師、病院、または保健サービス機関を自由に選択し、また変更する権利を有する。
患者はいかなる治療段階においても、他の医師の意見を求める権利を有する。
3.自己決定の権利
患者は自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定権を有する。医師は、患者に対してその決定のもたらす結果を知らせるものとする。
患者はいかなる治療段階においても、他の医師の意見を求める権利を有する。
患者は医学研究あるいは医学教育に参加することを拒否する権利を有する。
4.意識を喪失している患者
患者が意識不明かその他の理由で意思を表明できない場合は、法律上の権限を有する代理人から、
どんなときでも可能な限りインフォームド・コンセントを得なければならない。
法律上の権限を有する代理人がおらず、患者に対する医学的措置が緊急に必要とされる場合は、患者の同意があるものと推定する。
ただし、その患者の事前の確固たる意思表示あるいは信念に基づいて、
その状況において医学的措置を拒絶するだろうことが明白かつ疑いのない場合を除く。
しかしながら、医師は自殺企図により意識を失っている患者の生命を救うよう常に努力すべきである。
5.制限行為能力者の患者
患者が未成年者あるいは制限行為能力者の場合、管轄地域によっては、法律上の権限を有する代理人の同意が必要とされる。
それでもなお、患者の能力が許す限り最大限、患者は意思決定に関与されなければならない。
制限行為能力者の患者が合理的な判断をしうる場合、その意思決定は尊重されねばならず、
かつ患者は法律上の権限を有する代理人に対する情報の開示を禁止する権利を有する。
患者の代理人で法律上の権限を有する者、あるいは患者から権限を与えられた者が、
医師の立場から見て、患者の最善の利益となる治療を禁止する場合、
医師はその決定に対して関係する法的あるいはその他機関に抗議を申し立てるべきである。
救急を要する場合、医師は患者の最善の利益に即して行動する。
6.患者の意思に反する処置
患者の意思に反する診断上の処置あるいは治療は、特別に法律が認めるか医療倫理の諸原則に合致する場合にのみ、
例外的な事例としてのみ行うことができる。
7.情報に対する権利
患者は、いかなる医療上の記録であろうと、そこに記載されている自己についての情報を知る権利を有し、
また症状についての医学的事実を含む健康状態に関して十分な説明を受ける権利を有する。
しかしながら、患者の記録に含まれる第三者についての機密情報は、その者の同意なくしては患者に与えてはならない。
例外的に、情報が患者自身の生命あるいは健康に著しい危険をもたらす恐れがあると信ずるべき十分な理由がある場合は、
その情報を患者に伝えるのは控えてもよい。
情報はその患者の文化に適した方法で、かつ患者が理解できる方法で与えられなければならない。
患者は、他人の生命の保護に必要でいない場合に限り、その明示的な要求に基づき情報を知らされない権利を有する。
患者は、もしいれば自分に代わって情報を受ける人を選択する権利を有する。
8.秘密保持に対する権利
患者の健康状態、症状、診断、予後および治療について個人を特定しうるあらゆる情報、
ならびにその他個人のすべての情報は、患者の死後も秘密が守られなければならない。
ただし例外として、その子孫には、自らの健康上のリスクに関わる情報を得る権利もありうる。
秘密情報は、患者が明示的な同意を与えるか、あるいは法律に明確に規定されている場合に限り開示することができる。
情報は、患者が明らかに同意を与えていない場合は、厳密に「知る必要性」に応じてのみ、他の医療提供者に開示することができる。
個人を特定しうるあらゆる患者のデータは保護されねばならない。
データの保護のために、その保管形態は適切になされなければならない。
個人を特定しうるデータが導き出せるようなその人の人体を形成する物質も同様に保護されねばならない。
9.健康教育を受ける権利
すべての人は、自らの健康と利用可能な保健サービスについて、情報を与えられた上での選択が可能となるよう健康教育を受ける権利がある。
この教育には、健康的なライフスタイルや、疾病の予防および早期発見についての手法に関する情報が含まれるべきである。
すべての人の健康に対する自己責任が強調されるべきである。医師には教育的努力に積極的に関わっていく義務がある。
10.尊厳に対する権利
患者の尊厳とプライバシーを守る権利は、その文化および価値観と共に、医療ケアと医学教育の場においても常に尊重されるものとする。
患者は最新の知識に基づいた方法で苦痛を緩和される権利を有する。
患者は人間的な終末期ケアを受ける権利を有し、尊厳を保ちかつ安楽に死を迎えるためのあらゆる可能な助力を与えられる権利を有する。
11.宗教的支援に対する権利
患者は、自らの信仰する宗教の聖職者による支援を含め、精神的、道徳的慰問を受ける、または断る権利を有する。
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/ \
/ ― ― \
/ (●) (●) \
| __´___ | ちなみにまとめたのは下のようになります
\ `ー'´ /
/ ∩ノ ⊃ /
( \ / _ノ | |
. \ “ /__| |
\ /___ /
1 良質な医療を受ける権利があるから差別するんじゃねー
2 選択の自由の権利があるから患者はいろんな医療を選べるんだぞ
3 自己決定の権利があるから医師の勝手な判断で患者に情報を隠すとかすんじゃねー
4 意識喪失患者に対しては、可能な限り法定代理人の同意を求めるが、どうしても無理ならとりあえず命を救え!
5 法的無能力な患者は法定代理人の同意がいるが本人の判断も重んじろ
6 患者の医師に反する処置は法律の範囲であり、医の倫理に合う場合だけ許されるからな、慢心するな
7 患者は情報を知る権利があるからきちんと医者は管理しろ
8 秘密保持を得る権利が患者はあるから医師はきっちり情報を管理して漏らすな
9 健康教育を受ける権利があるから医師はきちんと患者に説明しろよ
10 尊厳を得る権利を患者は持っているから、最新の知見とか使って尊厳を守られるぞ
11 宗教的支援を受ける権利が患者はあるぞ
>>69
宗教上の理由で患者が輸血などの処置を断った場合、医者は必要だと判断したら輸血を強行するのんですか?
そしてもし強行した場合には、医者は患者の批判から保護されるんですか?
>>75
エホバの証人の判例調べると分かりやすいと思うよ
>>75
そういった問題については後々触れるから楽しみにー
社会医学の方については段階的に説明していくのでゆっくり待ってね!
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良い患者の心得ってのも知りたい。
#人の仕事をよく知りよく見るようにすれば、良い客になる(良い付き合い方)ってのが自然に身につくのかね。分業との兼ね合いぇ…
#食事の感想が「おいしい」だけでは駄目っすか