Author:やる夫達のいる日常
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法学素人のイッチが早川吉尚先生の法学入門を自分なりに読み解いてみた! 4章-1
____
/ \
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \ この部分で著者は法学における法解釈論について考えて理宇
| (__人__) |
\ ` ⌒´ ,/
/⌒ヽ ー‐ ィヽ まず、著者は法の条文は読めばわかるのか、という問いを投げかけ、その題材として失火責任法を上げる
/ ,⊆ニ_ヽ、 |
/ / r─--⊃、 | 民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之を適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
| ヽ,.イ `二ニニうヽ. | という文だ
____
/ ― \
. / (● ) ヘ\
| (⌒ (● ) | 著者はこの法律は日本特有の住宅事情がり
ヘ  ̄`、__) |
ヽ |
, へ、 _/ 木造建築が多かったが故にこの法律ができた、と述べる
. | ^ヽ
. | 1 | 即ち、火災の被害を全て賠償するのは酷だから重大な過失が或る時だけ賠償責任を認めるとしたのである、と
/ ̄ ̄ ̄ \
/ ─ ─\
/ (ー) (ー) \ さて、ここで著者は
| (__人__) |
\ ` ⌒´ /
/ ヽノ ⌒\__ 過失と重大なる過失がどう違うか、ここには書いていないと述べる
/ | \___)⌒\
` ̄\ \ -''' ⌒(___)
\ /\ \__ そして、それを固定することこそが法解釈という作業によるものであると作者は述べている
` ―─―─´ ヽ___)
____
/ \
/ ─ ─\
/ (●) (●) \
| (__人__) |
./ ∩ノ ⊃ / 実際の法令で、著者は法解釈の必要性を簡潔に説明したのだ
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| |
\ /___ /
おしまい
法学素人のイッチが早川吉尚先生の法学入門を自分なりに読み解いてみた! 4章-2
____
/ \
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \ 著者はここでまず、法学部学生が抱く疑問
| (__人__) |
\ ` ⌒´ ,/
/⌒ヽ ー‐ ィヽ 即ち、具体的に法を作ればいいのか、という疑問を上げる
/ ,⊆ニ_ヽ、 |
/ / r─--⊃、 |
| ヽ,.イ `二ニニうヽ. | それに対して著者は、なぜできる限り具体的に条文を作らないのかをここで説明する
____
/ \
/ ─ ─\ 著者は自転車の走る未知をその説明の例に使っている
/ (●) (●) \
| (__人__) |
./ ∩ノ ⊃ / 道路交通法第一条に書かれている文章を提示し道路交通法の目的を確認
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| | 自転車がしゃづを走るか否かを17条で確認する
\ /___ /
____
/ ― \
. / (● ) ヘ\ ここで著者は通行区分について書かれた17条に
| (⌒ (● ) |
ヘ  ̄`、__) | 車両は……車道を通行しないといけないという定めがあることに言及する
ヽ |
, へ、 _/ この車道の定義をまた2条を引いて言及し、車両の定義を確認。
. | ^ヽ
. | 1 | 自転車が計車両であり車道を走るものであると書かれている、と述べる
____
/ \
/ ─ ─\
/ (●) (●) \ そこから著者はさらに、自転車の定義
| (__人__) |
./ ∩ノ ⊃ / そしてそのほかの歩道を走れる車道の定義などを述べ
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| |
\ /___ / 法ができる限り具体的に作ろうとしていることをする努力がなされていることに言及する
____
/ \
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \
| (__人__) | だが同時に、それを行うと現代に生きる私たちからすると奇妙な感じがする部分があり
\ ` ⌒´ ,/
/⌒ヽ ー‐ ィヽ
/ ,⊆ニ_ヽ、 | 現代の状況にそぐわないという点について指摘しており
/ / r─--⊃、 |
| ヽ,.イ `二ニニうヽ. | 法をある程度包括的にするために抽象的にあ言葉を使うのだ、と結論づけている
おしまい
法学素人のイッチが早川吉尚先生の法学入門を自分なりに読み解いてみた! 4章-3
.. ____
/ ― -\
.. / (●) (●)
/ (__人__) \ 著者は初めに、法律はある程度抽象的な言葉を用いらざるを得ず、その結果として法解釈が必要であると述べる
| ` ⌒´ |
. \ / そして、そのうえで一つのゲームを著者は行う
. ノ \
/´ ヽ
____
/ \
/ ─ ─ \ そのすべての動物が牛か馬かで分類される世界において、キリンはどちらに分類されるか、という問いである
/ (●) (●) \ ここで著者は、実際に学生が言及した意見などを紹介し
| (__人__) |
\ ` ⌒´ ,/ その通りにすると起きる弊害などを述べながら、
/⌒ヽ ー‐ ィヽ
/ ,⊆ニ_ヽ、 | 各定義の問題点を述べている
/ / r─--⊃、 |
| ヽ,.イ `二ニニうヽ. |
/ ̄ ̄ ̄ \
/ ─ ─\ そのうえで、著者は
/ (ー) (ー) \
| (__人__) | 基準が明確であり、社会的に受け入れないほどのおかしな結論が出ないものであり
\ ` ⌒´ /
/ ヽノ ⌒\__ 運用コストが低いものが理想的であり
/ | \___)⌒\
` ̄\ \ -''' ⌒(___) それは法の手義における基準の明確性、結論の社会的妥当性、運用可能性につながると述べている
\ /\ \__
` ―─―─´ ヽ___)
/ ̄ ̄ ̄\
/ \
/ ─ ─ ヽ そして、話を法学に戻し
| (●) (●) |
\ ∩(__人/777/ 法学の分野で伝統的に用いられた解釈の要素について言及する
/ (丶_//// \
____
/― ― \
/(●) (●) \ それが一つの問題に対して外国の方などと比較する比較法
/ (__人__) \
| ` ⌒´ |
\ /
/ \ もう一つが条文が作成される過程の議論などを読み解く沿革である
| ・ ・ )
. | | / /
| | / / | 最後に著者は、法の学説の対立を批判的に対立してくれ
| | / / |
(YYYヾ Y (YYYヽ | とうう、今後の法学学習において必要な要素について述べてこのセンテンスを終えている
(___ノ-'-('___)_ノ
おしまい
法学素人のイッチが早川吉尚先生の法学入門を自分なりに読み解いてみた! 4章-4
____
/ \
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \ この章において、著者は法解釈の限界を学生に示すと明言している
| (__人__) |
\ ` ⌒´ ,/ その例として、利息制限法を上げている
/⌒ヽ ー‐ ィヽ
/ ,⊆ニ_ヽ、 |
/ / r─--⊃、 |
| ヽ,.イ `二ニニうヽ. |
____
/ \
/ ─ ─\ さて、この利息制限法は金の貸し借りがされる際、経済的に弱い立場である債務者を保護する法であり
/ (●) (●) \
| (__人__) | 一定以上の利息を制限する法律である
./ ∩ノ ⊃ /
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| | そして、この法律の1条2項は、債権者は利息制限を超過した分を任意に支払った場合、その返還を請求できないとある
\ /___ /
____
/ ― \
. / (● ) ヘ\
| (⌒ (● ) | これを文字通り読み解くと、この法で制限されている利息以上の金利で金を借り受けた消費者が
ヘ  ̄`、__) |
ヽ | 自ら利息制限超過分を支払ってしまったら
, へ、 _/
. | ^ヽ
. | 1 | その部分は返還請求できないということである
/ ̄ ̄ ̄\
/ \ だが、ここで現実との齟齬が起きた
/ ─ ─ ヽ
| (●) (●) | この法の存在を知らぬ消費者が多く、支払ってしまった人が多かった
\ ∩(__人/777/
/ (丶_//// \ よって、これは社会的に妥当な結論は導けないとなった
____
/― ― \
/(●) (●) \ そして、1968年に最高裁は明文規定とは異なる解釈
/ (__人__) \
| ` ⌒´ | 一定の条件下であれば返還請求できるという解釈を示しました
\ /
/ \
| ・ ・ ) この解釈が認められるのかについて
. | | / /
| | / / |
| | / / | 著者はこの後述べます
(YYYヾ Y (YYYヽ |
(___ノ-'-('___)_ノ
____
/ \
/ ─ ─\
/ (●) (●) \ 即ち、唯一の立法機関である国会を無視した解釈
| (__人__) |
./ ∩ノ ⊃ / これは正当なのか、そして裁判所がそれを覆したことで
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| | 明確な法文であっても依拠すべきではないというメッセージを人に与えるのではないか
\ /___ /
____
/ \
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \ 著者はこの問いかけに対し、当時は現在ほど国会による法の改正が頻繁ではなかったことについて述べ
| (__人__) |
\ ` ⌒´ ,/ この点でどう評価すべきか難しいと述べている
/⌒ヽ ー‐ ィヽ
/ ,⊆ニ_ヽ、 |
/ / r─--⊃、 | 最後に著者は、この解釈と実際の方の変更まで時間がかかったことを述べ
| ヽ,.イ `二ニニうヽ. | 暗に問題提起を行って
おしまい
法学素人のイッチが早川吉尚先生の法学入門を自分なりに読み解いてみた! 4章-5
____
/ \
/─ ─ \ 著者はこの部分で
/ (●) (●) \
| (__人__) | 現在は国会による法改正かかなり頻繁に行われるようになり
\ ⊂ ヽ∩ <
| | '、_ \ / ) 解釈論と同じだけ立法論ができることが重要である、と述べている
| |__\ “ /
\ ___\_/
____
/ ― \
. / (● ) ヘ\
| (⌒ (● ) | そして、この時解釈論において重要だと述べた
ヘ  ̄`、__) |
ヽ | 基準の明確性、結論の社会的妥当性、運用可能性
, へ、 _/
. | ^ヽ この三つは立法論においても重要である
. | 1 |
____
/ \
/ ─ ─\ また、著者は法律そのものが、現代社会では周辺諸科学との連携が必要であると述べている
/ (●) (●) \
| (__人__) | そして、米国においては四年間の一般学部に行った後にロースクールに行くことを補足で延べ
./ ∩ノ ⊃ /
( \ / _ノ | | そのような面で米国の法は強いと論じて〆ている
.\ “ /__| |
\ /___ /
おしまい
たとえば現代で民法の親子関係野郎のまわりに本格的に手をいれるなら
最低でも代理母やら人工受精やらといった生殖に関する科学について
どう立法するにしろきちんと向き合う必要があるよな>周辺緒科学と法律の連携
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法学素人のイッチが学んでる様はいいね
こういうきっちり整理して学べてるのは早川さんもイッチもいい著者でいい読者