Author:やる夫達のいる日常
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法学素人のイッチが早川吉尚先生の法学入門を自分なりに読み解いてみた! 2章-1
____
/ \
/ ─ ─ \ この部分において著者は
/ (●) (●) \
| (__人__) |
\ ` ⌒´ ,/ 法学部で勉強する意味を再び総括している
/⌒ヽ ー‐ ィヽ
/ ,⊆ニ_ヽ、 |
/ / r─--⊃、 | 即ち、法的思考力と法的コミュニケーション力である、と
| ヽ,.イ `二ニニうヽ. |
____
/ \
/ ─ ─\
/ (●) (●) \ そして、新しい章にて作者は
| (__人__) |
./ ∩ノ ⊃ / 法的知識を学ぶための勉強を「狭い意味での法学」とし
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| | 法的思考力と法的コミュニケーションを「広い意味での法学」と定義している
\ /___ /
-―─- 、
/ \
′ ─ ─ ,
i ( ●) (● ) i そして、1章において広い意味での法学を押しすぎたことを認め
| (__人__) |
、 ノ
⊂⌒ヽ > <_/⌒つ
\ 丶′ 7 これより狭い意味での法学について詳しくみると著者は宣言している
\ ノ ト、_/
. ′ |
. i |
乂 イ
| /ー―一 、 |
し′ 、_j
おしまい
法学素人のイッチが早川吉尚先生の法学入門を自分なりに読み解いてみた! 2章-2
____
/ \
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \ この部分において、著者は狭い意味での法学の利点
| (__人__) |
\ ` ⌒´ ,/
/⌒ヽ ー‐ ィヽ 即ち、ルールを知っていることの楽しさを主張している
/ ,⊆ニ_ヽ、 |
/ / r─--⊃、 |
| ヽ,.イ `二ニニうヽ. |
____
/― ― \
/(●) (●) \
/ (__人__) \ 例として出している事件の法的な真相を明かす前に
| ` ⌒´ |
\ /
/ \ 著者は学生達に必ず六法を引け、と述べている
| ・ ・ )
. | | / /
| | / / | これは法の中で生きる人間は、六法を引くことになれることが重要であるという主張によるものだ
| | / / |
(YYYヾ Y (YYYヽ |
(___ノ-'-('___)_ノ
____
/ ― \ さて、著者は七つの例を出している
. / (● ) ヘ\
| (⌒ (● ) |
ヘ  ̄`、__) | 一つ目の、ピザのデリバリーにおいてサイズと枚数を相手が効き間違えた点について
ヽ |
, へ、 _/ 著者は以下のように説明している
. | ^ヽ
. | 1 |
____
/ \ 民法95条によると「意思表示は法律行為の要素に錯誤があった時には無効にする」とある
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \
| (__人__) | この場合、Mを一枚とLを八枚の違いは、法律行為の要素によるものならば無効にできると主張している
\ ` ⌒´ ,/ そして、Lサイズのピザを八枚頼む状況はめったにないことから、要素に錯誤があるとしている
/⌒ヽ ー‐ ィヽ
/ ,⊆ニ_ヽ、 | さらに著者は、民法95条の但し書きの表意者に重大な過失があるときには無効を主張することはできない、という部分にも言及する
/ / r─--⊃、 |
| ヽ,.イ `二ニニうヽ. |
____
/― ― \
/(●) (●) \ この場合の重大な過失とは何か
/ (__人__) \
| ` ⌒´ |
\ /
/ \
| ・ ・ ) それは今後民法で学ぶ、というところで一つ目のケースの説明を終えている
. | | / /
| | / / |
| | / / | そこから、似たような事例、即ちインターネットで10個と頼むつもりが100個頼んでしまった場合について著者は述べる
(YYYヾ Y (YYYヽ |
(___ノ-'-('___)_ノ
____
/ \
/ ─ ─\ 著者は、このケースはインターネットで注文したことから同じように錯誤があったという点に言及し
/ (●) (●) \
| (__人__) | そののちに電子消費者契約法の3条にて、一定の場合には重大な過失が適用されないと述べている
./ ∩ノ ⊃ /
( \ / _ノ | | そして、その一定の場合とはすなわち、承諾の意思表示を行う医師の有無によって確認を求める措置を講じた場合
.\ “ /__| |
\ /___ / 重大な過失が適用されなくなると述べている
____
/ \
/ ─ ─ \ この二例によって、著者は
/ (●) (●) \
| (__人__) | 法律の運用は、その時の状態によって類似した件も変わると示している
\ ` ⌒´ ,/
/⌒ヽ ー‐ ィヽ
/ ,⊆ニ_ヽ、 | 同じような対比構造は、次の中古のパソコンをネットオークションで買ったところ色が違った件と
/ / r─--⊃、 |
| ヽ,.イ `二ニニうヽ. | 中古のパソコンをネットオークションで買ったところ思わぬ血管があって処理速度が遅い件でも述べられている
____
/ ― \ 双方とも問題の構造は似ていて
. / (● ) ヘ\
| (⌒ (● ) | 民法570条の売り主の瑕疵担保責任が問題となる
ヘ  ̄`、__) |
ヽ | そして、この570条で契約をした目的を達することができない、というほどの瑕疵か田舎について考える
, へ、 _/
. | ^ヽ
. | 1 |
.. ____
/ ― -\ ここで著者は
.. / (●) (●)
/ (__人__) \ 色が違うということは目的を達することができないほどの瑕疵ではなく
| ` ⌒´ |
. \ / 処理速度が遅いということは目的を達することができない瑕疵であると述べている
. ノ \
/´ ヽ そして、後者の場合取引を白紙に戻せると結論付けている
____
/ \
. / \
. / ― ー \ ここでパソコンという
| (●) (●) |
. \ (__人__) / 現代の学生にとって身近なもので例えることで
. ノ ` ⌒´ \
/´ ヽ 法の定義の違いについて述べているのは非常にわかりやすいと思われる
-―─- 、
/ \ さて、著者は次に
′ ⌒ ⌒ ,
i ( ―) (― ) i 刑法235条が関係している三つの事例
| (__人__) |
、 ノ
⊂⌒ヽ > <_/⌒つ 即ち、スーパーのコンセントから勝手に充電して店員につかまった事例
\ 丶′ 7
\ ノ ト、_/ 友人の家に遊びに行くために自宅近くにいつも止めてある自転車を無断で仮、あとで返すつもりで乗り回した事例
. ′ |
. i |
乂 イ 酔っぱらって意識がなくなっている間にマスコット人形を持ち帰ろうとして警察に捕まった事例を並べている
| /ー―一 、 |
し′ 、_j
____
/ \
/ ─ ─\ まず、刑法235条が
/ (●) (●) \
| (__人__) | 他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する
./ ∩ノ ⊃ /
( \ / _ノ | | と書かれていることに著者は言及してる
.\ “ /__| |
\ /___ /
___
/ \
/ ⌒ ⌒\ そして、初めのスーパーの事例では目に見えない電気もまた
. / ( ●) ( ●)\
| ⌒(__人__)⌒ | 刑法245条に電気は財物とみなすと定められているので窃盗になると結論付け
. \ ` ⌒´ /
/⌒ ヽ
. | ヽ__ _ ', 他人の財物である自転車を持ち主の同意なく返すつもりで利用していることについて
:、_ ) ( ̄ _丿
| /  ̄`i / ̄ `i
| | , | 使用窃盗と呼ばれる類型であり、これが現在では裁判例や学説などで窃盗罪に問えると結論付けていることを述べている
∧ | |__/ /
. `ーヽ _ | | _/
. (__) 、__)
____
/⌒ ⌒\
/( ―) (―)\ そして、最後の泥酔中の犯罪について、刑法39条との兼ね合い
/::::::⌒(__人__)⌒::::: \
| | 即ち、心神喪失者の行為は罰しない、について問題提起をし
__( ⌒-ィ⌒ヽ、 /⌒` '⌒ )__
`ー-ゝィソノー‐ヾy_ノー" 現在なぜ泥酔による心神喪失は罰するのか、については刑法でしっかり学んでくれ、と結論付けている
____
/ \
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \ これら七例によって
| (__人__) |
\ ` ⌒´ ,/ 条文の自分なりの分析と実際の法運用の違いを学生に示すとともに
/⌒ヽ ー‐ ィヽ
/ ,⊆ニ_ヽ、 | 日常生活の中で法的知識を有しているか否かで問題を解決したり、問題を事前に避けれる可能性があると〆ている
/ / r─--⊃、 |
| ヽ,.イ `二ニニうヽ. |
おしまい
法学素人のイッチが早川吉尚先生の法学入門を自分なりに読み解いてみた! 2章-3
____
/ \
/ ─ ─\
/ (●) (●) \ さて、次に著者は講義の法学と法の必要性について述べている
| (__人__) |
./ ∩ノ ⊃ /
( \ / _ノ | | ここで作者は、恋人との待ち合わせのために大学から夜に、無灯火で信号無視をして自転車で飛び出した大学生と
.\ “ /__| | スピード違反していたトラックの衝突事故によって半身不随になった大学生、という例を出している
\ /___ /
____
/ \
/ ─ ─ \ さて、ここで大学生はトラック運転手に損害賠償請求ができるのか
/ (●) (●) \
| (__人__) |
\ ` ⌒´ ,/ それについて学生のディスカッションの例を示しているが
/⌒ヽ ー‐ ィヽ
/ ,⊆ニ_ヽ、 | 学生たちの立場がてんでバラバラである
/ / r─--⊃、 |
| ヽ,.イ `二ニニうヽ. | それはこの例はどちらにも一定の非があるからだ、と著者は述べる
____
/ ― \
. / (● ) ヘ\
| (⌒ (● ) | そして、この事例において実は轢かれた大学生と轢いたトラック運転手以外にも事件において登場人物がいることを著者は示す
ヘ  ̄`、__) |
ヽ | そして、このように人がそのバックグラウンドによって誰が悪いかの裁量はわかれてしまうことについて著者は述べている
, へ、 _/
. | ^ヽ
. | 1 |
____
/ \
/─ ─ \
/ (●) (●) \ そして、その裁量が分かれることは裁判という場所ではよくないと作者は鋭く述べ
| (__人__) |
\ ⊂ ヽ∩ <
| | '、_ \ / ) 誰が判断を行っても同じような結論になるために法というものがあるのだ、とこの部分では結論付けている
| |__\ “ /
\ ___\_/
おしまい
このケースの待ち合わせ相手の恋人は、裁判で過失相殺を考える際に考慮するべきではないノイズだと思う
無灯火運転で信号無視だったらスピード無視していないレーサーでも避けられないよ派
大学の時に似たようなディベートをしたような記憶があるなぁ
単純な信号無視だけなら六対四でトラックの過失が重いけど、夜間かつ点灯義務違反が著しい過失で有責がひっくり返る。
しかしトラックも速度違反があるので過失が上乗せされて……
恋人云々は無視すべき情報ですね。
/ ̄ ̄ ̄\
/ \ 著者はさらに、日本国憲法81条に言及し
/ ─ ─ ヽ
| (●) (●) | 裁判所は法が憲法に反するか否か、という違憲立法審査権を有している
\ ∩(__人/777/
/ (丶_//// \ そこにまで踏み込んでいる
____
/ \
/ ─ ─\
/ (●) (●) \ そして、国家全体のことを述べたのちに作者は
| (__人__) |
./ ∩ノ ⊃ / 我々が活きるうえでかかわる行政サービスに係る地方公共団体は
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| | 憲法92条で公的機関として存在が認められていると述べている
\ /___ /
____
/ ― \
. / (● ) ヘ\
| (⌒ (● ) | さらに、この地方公共団体が
ヘ  ̄`、__) |
ヽ | 法律の範囲内ならば自由に条例を定めてもよいことも
, へ、 _/
. | ^ヽ 憲法94条で言及している
. | 1 |
____
/⌒ ⌒\
/( ―) (―)\ そして行政府は命令を制定する権限、即ち内閣によって規定される政令
/::::::⌒(__人__)⌒::::: \
| | 各省によって規定される省令
__( ⌒-ィ⌒ヽ、 /⌒` '⌒ )__
`ー-ゝィソノー‐ヾy_ノー" 国家と締結する条約など、他の法的規範の存在について述べてこの章を〆ている
おしまい
法学素人のイッチが早川吉尚先生の法学入門を自分なりに読み解いてみた! 2章-4
____
/ \
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \ さて、著者は先のトラック事故の例をもとに
| (__人__) |
\ ` ⌒´ ,/ 民法709条を見てみることを提唱する
/⌒ヽ ー‐ ィヽ
/ ,⊆ニ_ヽ、 |
/ / r─--⊃、 | 故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
| ヽ,.イ `二ニニうヽ. | というものだ
____
/ ― \
. / (● ) ヘ\
| (⌒ (● ) | そして作者はこの文章が
ヘ  ̄`、__) |
ヽ | 判断権者たる裁判官を拘束する仕組みが埋め込まれていることを示す
, へ、 _/
. | ^ヽ
. | 1 |
-―─- 、
/ \
′ ─ ─ ,
i ( ●) (● ) i よって、この事例における損害賠償請求権の成立には
| (__人__) |
、 ノ
⊂⌒ヽ > <_/⌒つ 故意または過失がある行為
\ 丶′ 7
\ ノ ト、_/ 権利・利益の侵害
. ′ |
. i | 損害の発生
乂 イ
| /ー―一 、 | 因果関係
し′ 、_j
責任能力者 これらが必要であると明示されていると述べる
____
/ \
/ ─ ─\ そして著者は、このトラックとの事故のケースにおいて
/ (●) (●) \
| (__人__) | それぞれの要素が成り立っているかを論じている
./ ∩ノ ⊃ /
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| |
\ /___ /
/ ̄ ̄ ̄ \
/ ─ ─\ 故意または過失がある行為とは、トラックが引いたという行為と前方不注意、スピード違反であると言及
/ (ー) (ー) \
| (__人__) | 権利・利益の侵害は轢かれた大学生の下半身不随
\ ` ⌒´ /
/ ヽノ ⌒\__ 損害の発生は下半身不随と入院による留年など
/ | \___)⌒\
` ̄\ \ -''' ⌒(___) 因果関係は因果の連鎖を否定するものがないから存在すると言及、
\ /\ \__
` ―─―─´ ヽ___) また、もしこれが大学生の持病によるものでそのきっかけが事故に過ぎないなら因果の連鎖を否定できるとも述べている
責任能力者については、トラックの運転手が社会人であることから責任があると述べている
/ ̄ ̄ ̄\
/ \ この事例をもとに著者は
/ ─ ─ ヽ
| (●) (●) | 709条が何を争点とするべきかを示していると述べている
\ ∩(__人/777/
/ (丶_//// \
____
/ ― \
. / (● ) ヘ\ そして、ここまで述べたのち、著者は民法722条2項の過失相殺について述べる
| (⌒ (● ) |
ヘ  ̄`、__) |
ヽ | 被害者に過失があった時は裁判所はこれを考慮し損害賠償の額を定めることができると述べている
, へ、 _/
. | ^ヽ そして、大学生の無灯火と信号無視がこの過失相殺に当たると述べる
. | 1 |
/ ̄ ̄ ̄\
/ \ そこから著者は。
/ ─ ─ ヽ
| (●) (●) | この件についてトラック運転手と大学生の間に過失と賠償額をめぐる法的なコミュニケーションがこれから生じると述べた
\;ヘヘヘ人__.)∩ /
. ,ヘヽヽヽ __ノ ) \ ここでそれ以前から述べている法的なコミュニケーションの重要性を示している
____
/ \
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \ 最後に、実際はこの事故の事例のように真実がわかっているわけではなく
| (__人__) |
\ ` ⌒´ ,/ 自分の落ち度や相手の落ち度の事実があったか否か、自体が争いの対象になる
/⌒ヽ ー‐ ィヽ
/ ,⊆ニ_ヽ、 |
/ / r─--⊃、 | それは民事訴訟法で詳しく述べるのである、と今後の法学部の学習について示唆しておえている
| ヽ,.イ `二ニニうヽ. |
おしまい
法学素人のイッチが早川吉尚先生の法学入門を自分なりに読み解いてみた! 2章-5
____
/ \
/ ─ ─\ 著者はこの項で
/ (●) (●) \
| (__人__) | 法の媒介によって複雑な事象に秩序を与えて整理することを述べている
./ ∩ノ ⊃ /
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| |
\ /___ /
____
/ \
/ ─ ─ \ 法の思考法を身に着けることで
/ (●) (●) \
| (__人__) | 論理的に思考を積み上げ
\ ` ⌒´ ,/
/⌒ヽ ー‐ ィヽ その論理を他者にきちんと示し
/ ,⊆ニ_ヽ、 |
/ / r─--⊃、 | 他者からのフィードバックに論理的に答える知的能力が見につくと述べている
| ヽ,.イ `二ニニうヽ. |
____
/ ― \
. / (● ) ヘ\
| (⌒ (● ) | そして、意識しない親や兄弟、友人との日常会話が
ヘ  ̄`、__) |
ヽ | 論理的なポイントがずれることを例として挙げ
, へ、 _/
. | ^ヽ 社会においてはこの様に論理がずれる永遠に終わらぬ議論が意外と多いことについて述べている
. | 1 |
/ ̄ ̄ ̄ \
/ ─ ─\
/ (ー) (ー) \ よって、著者は法的なコミュニケーション、法的思考能力が
| (__人__) |
\ ` ⌒´ /
/ ヽノ ⌒\__ 社会にとって大きな力になり、そして法学部卒業性が重宝されてきた理由として挙げてこの部分を〆ている
/ | \___)⌒\
` ̄\ \ -''' ⌒(___)
\ /\ \__
` ―─―─´ ヽ___)
おしまい
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本気で勉強したいなら、そこは気を付けた方がいいと思う。