Author:やる夫達のいる日常
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皆で学ぶ、法学用語 安全衛生委員会
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/ ─ ─ \
/ (●) (●) \ 労働者を雇うのならば労働者の意見を集約し
| (__人__) |
\ ` ⌒´ ,/ 事業所の安全と衛生に関しては調査や審議を行うなどして
r、 r、/ ヘ
ヽヾ 三 |:l1 ヽ
\>ヽ/ |` } | | 将来の労働災害などを防ぐことを目的とした機関
ヘ lノ `'ソ | |
/´ / |. |
\. ィ | | それが安全衛生委員会だ
| | |
____
/― ― \
/(●) (●) \
/ (__人__) \ 労働安全衛生法において
| ` ⌒´ |
\ / 一定の基準に該当する場合、事業者に労働者の安全に関する安全委員会や
/ \
| ・ ・ ) 労働者の健康に関する衛生院会を設置しないといけない
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| | / / |
| | / / | この二つを設置しなくてはいけない場合、安全衛生委員会を設置できる
(YYYヾ Y (YYYヽ |
(___ノ-'-('___)_ノ
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/ ─ ─\
/ (●) (●) \ 林業や鉱業、建設業、運送業など危険を伴う業種においては
| (__人__) |
./ ∩ノ ⊃ /
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| | 非常に大事な委員会である
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このような理解でよいのでしょうか? みんな教えてー
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一言では難しいけど、安全と衛生に関する規定や対策などを労使(これがポイント)で協議・共有する会?かな?
使用者側と労働者側が協同して、事業所で事故が起きないように、かつ労働者に健康障害が起きないように
規定を決めたり対策をとったり、周知させたりといった活動をする委員会(ざっくり)
キーワードは50人以上(業種によっては100人以上)
それ未満の場合は、設置義務はないです。(ただし意見を聞く(交換する)場は設けなさい、と法律では言ってます)
安全と衛生は実は別物で、基本は別々に委員会を設けなさいですが、会社の規模によっては一緒にする場合もありです(それが安全衛生委員会)
安全と衛生の違いは別の場で・・・・
異論は認めます。